念のためのページ
管理人は、マッサージに関する「施術免許無資格者問題」について把握しています。
日本では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければマッサージを「業=仕事(有料)」として行う事が出来ません。
しかし、マッサージの手技定義が法的に明文化されていない。(古い法律なので、「オイルマッサージ」や「アロマテラピー」という用語が無かった。)さらに、最高裁判所が「患者に害のある行為だと立証されない限り「職業選択の自由」の観点から法的に禁止出来ない」と判決を出したために、gdgdになりました。
巷にアロマやマッサージ関連の資格は氾濫していますが、国家資格以外は、全て民間資格です。
民間資格とは、誰でも自由に「協会」や「団体」を作って、主観的な判断で資格を発行できるということです。
法的には、「マッサージ」と表記して、国家資格を持たない者が「マッサージ」を「業=仕事(有料)」として行うことは違法です。
そのため、「マッサージ」を「トリートメント」に、「施術者」を「セラピスト」と言い換えることによって、法的問題を回避しているようです。
(国家資格保有者だけに許される「マッサージ師」を名乗ったら、即アウト)
今後、古い法律が「最新のマッサージ手法」を取り入れたものに改正されるのか?、どこかが大トラブルを起こして一斉取り締まりの対象になるのか?、このままグレーゾーンでgdgd続くのか? どのような流れになるのかは不明です。
このサイトの表記も「マッサージ」を「トリートメント」に、「施術者」を「セラピスト」に書き換えるべきか、一瞬だけ迷いました。
でも、「トリートメント」とか「セラピスト」という言葉は一般的ではありません。「何?それ?」と思われるのがオチ。
そして、すぐに気付きました。『プレジャーの場合は「業=仕事(有料)」に該当せず』と。
無料で行う限り、状況がどう変化しようとも、何ら法的な問題はありません。
「子供がお母さんの肩をもむ」ことや、「運動部の後輩が先輩の脚にマッサージをする」ことが法的規制の対象になるハズがありません。
プレジャーのマッサージは「イベントに参加する女性に対しての無料サービス」としてのみ行います。
「お金払うから、マッサージだけお願い!」という依頼は(まあ、来ないでしょうけど)、お断りさせていただきます。
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